過払い金請求のメリット
借金をするときに必ず付いてくる「利息」。
この利息には「利息制限法」という法律により「利息制限」というものが定められています。
利息に制限をかけ、金融業者が勝手に利息を多く取らないようにする為です。
利息制限法の利息制限は、元本(借りたお金)が10万円未満の場合は年利(利息を1年間で計算したもの)が20%、元本が10万円~100万円未満であれば年利が18%、元本が100万円以上であれば年利が15%となっています。
しかし、「出資法」という「出資の受け入れや預かり金及び金利などの取り締まりに関する法律」の中で定められている上限金利は29.2%となっていました。
そのため、消費者金融やクレジットカード会社の多くはこの「29.2%」で貸付を行っていたところが多かったのです。
利息制限法と出資法の食い違いの金利を「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
2006年に最高裁判所において「グレーゾーン金利は認められない」という判決が下りたため、2010年には出資法と利息制限法の金利は同じになったのです。
そのため、2010年以前に借りた消費者金融やクレジットカードから借金した分にはグレーゾーン金利分の「過払い金」が発生している事になります。
その過払い金を取り戻す為に「過払い金請求」が起こるようになりました。
過払い金請求をするメリットは、何と言っても払いすぎた「グレーゾーン金利」分を取り戻す事が出来ます。
また、現在も借金がある場合、過払い金で返金された分が差し引かれ、借金を減額させる事ができます。
また、通常債務整理を行うと「ブラックリスト」と呼ばれる「金融信用情報機関」に「事故情報」が載る事がありますが、借金を完済している状態であれば、ブラックリストに載る事がありません。
そのため新たなクレジットカードの作成やローンを組む事に支障が生じません。